請負と委任の違い
会社が個人(個人事業主、フリーランス)に業務委託する際に、「業務委託契約書」という書面で契約を結ぶことがあります。業務委託契約では、その契約が「請負」と「委任」のどちらなのか注意して確認する必要があります。
請負と委任の違い
請負
と 委任
の違いは以下の通りです。
(一般的な違いであって契約内容によって異なる部分もあります)
請負契約
- 成果(納品物)と納期が確定している。
- 業務を完成させる義務を負う。
- 成果物を納品した後でなければ報酬の請求ができない。
- 委託者はいつでも契約解除できる。
- 受託者は途中で契約解除できない。
- 納期までに完成しない場合、債務不履行責任を負う。
- 瑕疵担保責任を負う。(補修責任、損害賠償責任を負う)
- 報告義務を負わない。
委任契約(委任、準委任)
- 納品物や成果物はなく、その業務自体が対価となる。
- 技術力、労働力を提供する。
- 仕事を完成させる義務はない。
- 委託者及び受託者は、いつでも、どちらからでも解除できる。
- 但し、相手の不利な時期に解除すると損害賠償が発生
- 専門家として一般的に期待されるレベルの注意義務を怠ったことにより委任者に損害が生じた場合に債務不履行責任を負う。
- 瑕疵担保責任はない。
- 委託者から請求があるときは、いつでも業務状況を報告する義務がある。
委任、準委任の違い
委任契約
法律行為を委託する契約(事件の弁護を弁護士に委託する契約など)
準委任契約
法律行為以外を委託する契約
法律行為を委託する契約(事件の弁護を弁護士に委託する契約など)
準委任契約
法律行為以外を委託する契約
客先常駐の SES(System Engineering Service)
などは 準委任契約
になるかと思います。なので、契約書に 成果物
や 瑕疵担保
について書かれていたら相手側に確認してみるとよいです。